ご自身の所得控除にすることを忘れずに!
結論から書きますが、
フリーランサーご自身の
社会保険控除に含めて
所得控除を受けることが出来ます。
(↓ 国税庁のHPにも記載がありますので、リンクを貼っときますね!)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
これは私が利用する、
国民年金料の2年分一括払いの時にも
適用できます。
妻の国民年金料が
自分の社会保険控除として
計算できるのは、
かなりメリットがあることなので、
ぜひともご活用くださいね。
所得税を適法に節税する意識は大事ですよ!
妻の分をきちんと
社会保険控除として
確定申告をすることで、
私自身はけっこう所得を
減らすことが出来たと思ってます。
ところで、
私の分と妻の分の国民年金保険料を
2年分一括で支払すると、
国民年金保険料について自分の分と
妻の分を1年で4年分をまとめて
払うことになります。
その場合は
383,810円×2=767,620円を
まとめて支払うことになりますよね。
これって、
正直バカにならない金額です。
妻の国民年金を支払うことで税金貧乏にならない?
2年に1回、
国民年金保険料を767,620円もってかれてしまうので、
しょうじき税金貧乏となってしまいます(;^_^A
(当然次の年は支払いをしなくてすみますが)
解決策として、
自分自身の分と妻の分を
1年ずらして支払うのはどうでしょうか。
例えば
2021年は私の分を2年分まとめて支払う(383,810円)、
2022年は妻の分を2年分まとめて支払います(383,810円)。
こうすると、
毎年で妻の分と私の分を
まとめて支払っていることに
変わりがないです。
結果として
毎年の国民年金保険料の
支払額が変わらないのに、
まとめ払いをすることで
2年で14,590×2=29,180円の
お得になります。
(20年間で
14,590円×20÷2×2=291,800円が
割引でお得に!)
フリーランサーが夫婦で国民年金を支払ってる時の解決策の簡単なまとめ
国民年金保険料を支払っており、
奥様も国民年金のかたは、
①社会保険料控除を利用しながら
②2年分一括払い、
③そして奥様とずらして2年分を一括払いする方法を
ご検討くしてみてはどうでしょうか?
おすすめです(^^)